FOR A BETTER OCEAN miura(FABOm)で
取り組んでいること
FABOmでは主に次のような活動に取り組んでいます。
・漁師さんと共に三浦の海の現状を知ってもらうため
のSNSの活用
・海に親しんでもらうためのイベントの企画
・地域の海岸清掃への参加
海の風に出迎えられ、ずっと遠くの水平線を見つけると、なんだかワクワクしてきます。砂浜で、磯で、波打ちぎわで、さざ波に揺られて、海中でも癒しや楽しみを感じ、ひいては陸地やあらゆる所で私たちは海から多くの恵みを受けて来ました。
地球沸騰化により海洋環境の変化を体感し、ブルーカーボンという言葉が注目されるようになった今、三方を海に囲まれた三浦ではとても多くの人が環境保全活動に取り組んでいます。
"FOR A BETTER OCEAN miura" は、三浦のリアルな海洋環境を水産業・文化・教育・観光等の多様な分野の人と共に発信し、世代や地域を超えて認知を高め、海洋環境と地域へ貢献することを目標としています。
「より良い海のためにできることから。」
大きな気候の流れに抗うことはできなくても、少し違った未来へ舵を切ることはできる。個々が集まり発信することで、より多くの人へ響かせることができる。
一緒に ”何だか楽しみになる未来” へ出帆しましょう。
海と人をつなぐ環境保全プロモーション
FOR A BETTER OCEAN miura
FOR A BETTER OCEAN miura(FABOm)で取り組んでいること
FABOmでは、主に次のような活動に取り組んでいます。
・漁師さんと共に三浦の海の現状を知ってもらうためのSNSの活用
・海に親しんでもらうためのイベントの企画
・地域の海岸清掃への参加
MEMBERSHIP
次のような点に一つでも当てはまれば、ご一緒できればと思っています。
・三浦の海が好きでより多くの人に海の魅力を知ってもらいたい方
・海やその周辺地域に貢献したいと感じている方
・環境教育や地域文化の継承に関心がある方
・コミュニティの運営やSNS等が得意・好きな方
・クリエイティブなことにチャレンジしたい方
・FABOmの趣旨にご賛同頂ける方
会員の活動(自由参加)
・イベントの運営、団体事務・連絡
・オンラインミーティング(イベント開催時や必要に応じて不定期で開催)
・LINE等よる情報交換
・年に1度行われる総会(不参加の場合は委任状を提出)
入会について
会費:初年度の会費は0円(来年度総会にて再設定)
有効期限:毎年3月31日まで
退会について
いつでも退会できます(一度納入頂きました会費はご返金出来兼ねますのでご了承ください)。総会の時期に更新の確認をさせていただきます。
現在の会員数
20名
会費の使用用途
団体を維持、管理するための経費
最後に。
FABOmは「できることから」をモットーとした任意団体です。できるだけ無理なく継続していくことを心掛けています。このため皆さんひとりひとりがとても心強い仲間です。得意な分野があったら、積極的に活動の中に活かして頂けたら嬉しいです。個性や違いを糧にして信頼し合えるチームを目指しています。
もし、無理なく「おもしろそうだな」と感じて頂けましたら、ぜひご連絡ください。初対面の方は、一度お話する機会を頂ければと思います。
【会員なるまでの流れ】
※ 送信前にこちらの団体規約をご確認ください。
1、メールにて入会ご希望の旨をご連絡ください。
2、団体の説明
ご挨拶の機会を設けさせていただきます。
3、会費のご入金
年会費お振込のご案内をいたします(今年度は無料、来年以降は検討)。
一度お振込頂きました会費のご返金は致し兼ねますのでご了承ください。
4、会員登録
グループLINEへご招待いたします。
Special Thanks
諸磯藻場保全活動組織 本間様
城ヶ島藻場保全活動組織 石橋様
奄美伍郷商店 長瀬様
任意団体 FOR A BETTER OCEAN miura
URL
Office
代表
- 規約 -
(名称)
第1条 本団体は、FOR A BETTER OCEAN miura と称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務局は、横浜市中区に置く。
(目的)
第3条 本団体は、三浦市の海洋環境に関する活動(事業)を行うことにより、海洋生態系の保全を目的とし、2024年1月20日設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するために海洋環境保全活動、広報的活動を行い次の事業を実施する。
(1) 漁業者と連携した、または独自の海洋環境に関する情報発信
(2) 海洋環境保全イベント
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本団体の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)総会において別に定める
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)総会への参加の意思確認が取れないとき。
(役員)
第9条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表
(2)理事
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。
2 理事は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、団体の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次に該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができ る。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(総会)
第12条 本団体の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他団体の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 ただし、代表への議決権を委任する委任状を代表へ提出することにより出席と見なすことができる。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 本団体の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 ただし、本団体の最初の事業年度は、本団体設立の日から2025年3月31日までとする。
(事務局)
第17条 本団体の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者および出席と見なす者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則 1 この会則は、2024年1月20日から施行する。